ドイツ渡航後のお手続き

ドイツ入国後、90 日以上滞在する場合は、長期滞在(ビザ)申請が必要になります。 ご自身の滞在プランに沿って、渡航後必要になるお手続きの流れや必要書類を確認しておきましょう。

住民届け

ドイツ入国後3 ヶ月以上一定の住所で住む場合は、住民登録(Anmeldung)が必要です。

届け出は、通常 1〜2週間以内となっており、特別な理由がない限り期間内に届け出をしないと、最悪の 場合は罰金対象になりますので十分に注意をして下さい。 届け出をする管轄の当局住民課(Einwohner-Meldeamt)は、お住まいの住所により異なります。 語学学校に通う方は、学校スタッフに尋ねてアクセス方法や開館時間を、事前に確認すると安心です。

届け出に必要なものは以下の通りです。

  • パスポート
  • 住所が証明できるもの(Wohnungsgeberbestätigung)
  • 記入済の申請フォーマット
    ※申請フ ォーマットは、市町村HP で予めダウンロードできるものもありますが、住民課に行くと用紙の準備がありま すので現地でも記入ができます。
  • 申請は無料
    ※一部の自治体は有料の場合もあります。

カウンセラーからのアドバイス

近年は、住民登録はじめ役場での手続きがオンライン予約制になっているところが多いです。管轄市町村HPで申請に必要な書類を確認するとともに、申請にあたりオンラインまたは電話での予約設定が必要かを確認をしておきましょう。

 

住民登録証(Anmeldebestätigung)は即日発行されます。原則、1部しか発行してもらえませんので、原本は大切に保管しましょう。

住所を変更する際は、新しい住所での居住がスタートしたら原則 1 週間以内に、新しい住所を管轄する住民課で住所変更(Ummeldung)をして下さい。また、日本への帰国の際は、ドイツでの住所登録の抹消手続き(Abmeldung)が必要です。忘れずに手続きをしてからご帰国 下さい。

在留届

旅券法第 1 在留届 旅券法第 16 条により、外国に住所又は居所を定めて 3 ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。

ドイツに到着して定住所等が決まったら、必要事項を記入の上、速やかにお近くの在外公館へ提出して下さい。FAX 又は郵送、インターネットでも提出が可能です。

在留届を提出後、転居や移動など在留届の記載事項に変更があった際や帰国時には、必ず提出 した在外公館にご連絡下さい。住所等の変更届がないと、いざという時の連絡などが受けられないことになります。

また、日本への帰国の連絡がないままだと、在外公館は既に帰国しているあなたの安否確認 時間をとられ、実際に滞在している他の方の安否確認作業がそれだけ遅れることにもなりかねませんので、帰国時の届けをお忘れなくお願いします。

在留届用紙は、日本国内では旅券発給を受ける時の各都道府県旅券窓口、外国では在外公館で入手ができます。(在外公館においては、遠隔地にお住まいの方には用紙を郵送しておりますので、 希望される方は返信用封筒に切手を貼って申し込んで下さい。)

【在留届についてのお問合せ先】
外務省(大使館、総領事館)、または各都道府県旅券窓口へ
(外務省) 〒105-8519 東京都港区芝公園 2-11-1 Tel03-3580-3311(代)

ドイツ国内の日本大使館ならびに総領事館情報

ドイツ国内には、日本大使館の他に 4 つの日本総領事館、および1つの名誉領事館があります。ご自身が滞在され る州を管轄する大使館もしくは総領事館で来館でのお手続きができます。

在ドイツ日本国大使館(Botschaft von Japan)

Hiroshimastr. 6
10785 Berlin
Tel. (0 30) 210 94-0
Fax (0 30) 210 94-222

<管轄地域: ベルリン州、ブランデンブルク州、メクレンブルク‐フォアポメルン州、ザクセン州、ザクセン‐アンハルト州、テューリンゲン州

在ハンブルク総領事館(Japanisches Generalkonsulat Hamburg

Rathausmarkt 5
20095 Hamburg
Tel. (0 40) 3 33 01 70
Fax (0 40) 30 39 99 15

<管轄地域: ブレーメン州、ハンブルク州、 ニーダーザクセン州、シュレスヴィヒ-ホルシュタイン州

在デュッセルドルフ総領事館(Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf)

Breite Str. 27
40213 Düsseldorf
Tel. (02 11) 16 48 20
Fax (02 11) 35 76 50

<管轄地域: ノルトライン-ヴェストファーレン州

在フランクフルト総領事館(Japanisches Generalkonsulat Frankfurt am Main)

MesseTurm 34. OG
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60308 Frankfurt am Main
Tel. (0 69) 23 85 730
Fax (0 69) 23 05 31

管轄地域: ラインラント‐プファルツ州、ザールランド州、ヘッセン州

在ミュンヘン総領事館(Japanisches Generalkonsulat München)

Karl-Scharnagl-Ring 7
80539 München
Tel. (0 89) 4 17 60 40
Fax (0 89) 4 70 57 10

<管轄地域: バーデン-ヴュルテンベルク州、バイエルン州

在シュトゥットガルト名誉領事館(Japanisches Honorarkonsulat in Stuttgart)

Japanischer Honorargeneralkonsul
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Tel. (0711) 127 777 99
Fax (0711) 127 778 00

 

滞在許可(ビザ)申請

ドイツに入国後、90 日以上滞在する場合は、長期滞在(Aufenthaltserlaubnis)申請が必要です。

ドイツ入国後に、ビザ申請が必要な場合は、必要書類が整い次第、速やかに管轄の外国人局 (Ausländerbehörde))で申請して下さい。

ビザの受給は、通常、申請予約から 1〜3ヶ月程度の時間が要します。観光ビザで入国してからビザ申請をする場合やビザ延長ならびに切替の際は、ビザの期限が切れる前に、余裕をもって予約もしくは申請をしましょう。

カウンセラーからのアドバイス

外国人局によっては、事前のアポイントメントが必要なところや オンライン予約システムがある場合があります。ビザ申請を失敗しないために、アポの有無、開館時間、必要書類を必ず申請前にご自身でしっかり確認を取りましょう。

 

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