出発準備<手続き編>

長期(1年以上が目安)の渡航の場合、渡航前に必ず役所(住民票がある市役所や区役所)での諸手続きを済ませましょう。必要な手続きは基本的に、海外転出届(住民票)、国民年金、健康保険、住民税(市民税)、所得税の5項目です。現在、学生か会社員か、また居住地によっても必要な手続きが異なりますので、詳細は当局に確認して下さい。

【海外転出届(住民票)】

海外転出届は、役所(住民登録をしている市役所や区役所)の住民登録窓口で移動届に記入、提出することで完了します。その際、パスポートの提示が必要です。以降は、住民登録が抹消され、住民票を取得できなくなるのと同時に、国民年金や健康保険の支払い義務が中断されます。転出届は、出国予定の2週間前から届け出が可能です。役所によっては航空券などの提示を求められることがありますので、申請の際は航空券(eチケットの場合はコピーなど)を持っていくと良いでしょう。帰国後は速やかに役所へ出向き、住民登録を再開しましょう。この際は、パスポートと戸籍抄本、免許証などを持参の上、転入届に記入し、提出します。

【国民年金】

海外転出届を出すと、国民年金の保険料支払い義務がなくなりますが、任意加入することもできます。なお、任意加入しない場合でも、その旨を届け出る必要があります。

【健康保険】

海外転出届を出すと、国民健康保険の加入は抹消され、保険証の返納が必要となります。なお、勤めていた会社を退職して渡航する方は、健康保険被保険証を会社に返却する必要がありますので、未加入者となります。つまり、海外旅行保険に加入し、出発する日までは無保険の状態になるのです。心配な方は、ご両親の健康保険に扶養家族として加入することが可能です。

【市民税の課税と免除について】

市民税は、1月1日に居住している住所を管轄している役所に対して、前年度の収入に応じて納める税金です。1月1日以前に海外転出届を出した場合は、前年度収入に課税される市民税の支払いが免除されます。もちろん、海外滞在期間中は日本への市民税の納税義務はありません。

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