ビザ書類 | 申請場所(日本orドイツ) | 就労 | 年齢制限 | 特徴/留意点 |
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観光ビザ | 申請不要
※2024年以降、ETIAS申請が必要 | × | × | ・滞在は最長90日まで可能 |
ワーキングホリデービザ | 日本またはドイツ(確実はベルリンとフランクフルト) | ◯ ** | ◯ | ・年齢制限:申請時18〜30歳 ・3ヶ月以上最長1年間の滞在期間 ・延長や再申請ができない(一生涯に1回のみ) ・経済力証明は日本の預金口座で可能(2000ユーロ/約30万円弱〜) ・就労(アルバイト)や語学研修含め、多目的な滞在が可能 |
語学学生滞在許可 | ドイツ(現地申請のみ) | × | × | ・所定の授業数のドイツ語コースを履修することが必要 ・最長1年、生涯に一度取得可とされている ・経済力証明が必要/閉鎖口座の開設(Sperrkonto) |
大学生滞在許可 | ドイツ(現地申請のみ) | ◯ * | × | ・大学/大学院の入学証明は必要 ・在学期間中、受給ができる ・ビザ更新が都度必要 ・経済力証明が必要/閉鎖口座の開設(Sperrkonto) |
大学入学準備滞在許可 | ドイツ(現地申請のみ) | ◯ (職業訓練先の企業のみ) | × | ・訓練先の会社より職業訓練契約は必要 ・在学期間中、受給ができる ・ビザ更新が都度必要 ・経済力証明が必要/閉鎖口座の開設(Sperrkonto) |
* 就労(アルバイト)が可能な日数に関して上限設定があります。
** ワーキングホリデーでは、AuPair以外のドイツのさまざまな職場で働くことができます。ただし、一つの職場での最長就労期間は6ヶ月までです。
年齢制限がある唯一のビザ「ワーキングホリデービザ」。日本国内で申請して渡航する場合、申請時に30歳であれば、渡航時に31歳であっても問題はありません。
以下は 在日ドイツ大使館の情報(2018年11月現在)を参考にしています。
3ヶ月以上の語学留学や正規留学をする場合は、ビザなしでドイツに入国した後に、現地の居住地の外国人局(Ausländerbehörde)で滞在許可を申請します。日本で出発前にビザ申請し取得する必要がありません。
ドイツへ入国後、1〜2週間以内に、居住地と管轄の住民登録局(Einwohnermeldeamt)に住民届(Anmeldung)を提出します。そして入国90日以内に居住地の外国人局で滞在許可を申請し、その後交付される流れになります。
住民登録を完了させると住民登録証(Anmeldebestätigung)が発行されます。これはビザ申請以外のシーンでも、例えばSIMカード購入、銀行口座の開設、賃貸契約、大学の学生登録等でも必要になることがあるので、大切に保管しましょう。
日系保険の海外留学旅行保険やクレジットカードの付帯保険では、歯科治療や妊娠治療に対しての補償が十分ではないため、ドイツの滞在許可申請で認められません。ぐれぐれもお気を付け下さい!
【まだ大学への入学許可証がない、これから願書を提出する場合】
【既に大学への入学許可・受験通知・願書受付通知が手元にある場合】
滞在中の学費、生活費、帰国費用等が担保されていることを確認するための書類として、次のいずれかを経済力証明として準備する必要があります。
ドイツに入国後にドイツの銀行で閉鎖口座 (Sperrkonto) を開きます。 これは1ヶ月に引き出せる上限付きの預金口座です。毎月861*ユーロの入金/引き出しができることを証明する必要があります。1年間の留学の場合は、861*ユーロ×12ヶ月間=10,332*ユーロとなります。
*2021年1月1日以降、金額変更あり
ビザ申請の準備を進めるのと同時に、申請時に予約が必要かを必ず確認しましょう。申請する外国人局によっては、予約が取れるのが3ヶ月以上先になることもあります。早めの確認と予約を心掛けましょう。
仮にドイツに入国後の観光ビザで滞在中(最長90日間)にビザが申請できなくても、観光ビザが有効なうちにビザ申請予約が取れていれば、不法滞在にはなりません。ただし、ビザ申請まではドイツ国外への旅行は避けましょう。
ドイツ連邦共和国大使館
〒106-0047 東京都港区南麻布4丁目5−10
大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館
〒531-6035
大阪市北区大淀中1-1-88-3501
梅田スカイビル タワーイースト35F
お住まいのエリアによって、国内での手続き申請先が変わります。
– 新潟県、長野県、静岡県以東の各都道府県にお住まいの方 ➡︎ ドイツ大使館
– 富山県、岐阜県、愛知以西の各府県にお住まいの方 ➡︎ 大阪・神戸ドイツ総領事館
日本でワーホリビザを受給する場合、ビザ申請からドイツ入国までは最長で3ヶ月です。出発日を想定してから、ビザ申請の予約へと進みましょう!
2010年から世界各国のドイツの大使館・総領事館でワーホリのビザ申請が可能になりました。また、日本人の場合は、ビザなしでドイツに入国してから、現地の管轄当局(外国人局/Ausländerbehörde)で申請することができます。
(注意)世界各国のドイツの大使館・総領事館、あるいはドイツ国内の外国人局ではワーホリ申請を受け付けていない場合もありますので、申請をされる際には事前に直接各大使館及び外国人局にかならず問い合わせましょう!
ビザ規定は、予告なく変更になることがあります。
最新情報は、必ずご自身で申請先に確認またはお問い合わせ下さい。