知っておくべきビザ種類

知っておきたいドイツのビザに関するルール

シェンゲン協定国内に滞在するあらゆる180日の中で、90日以下の滞在であればビザは不要です。その場合は、有効なパスポート(シェンゲン領域から出域予定日からパスポートの残存期限が3ヶ月以上あることが条件)があればビザ申請が不要で、観光ビザ(通称ノービザ)で留学が可能です。ドイツ国内での空港トランジットもビザは不要です。

90日を越える滞在では、滞在許可(ビザ)が必要です。

ドイツ留学で利用する主なビザの種類

ビザ書類申請場所(日本orドイツ)就労年齢制限特徴/留意点
観光ビザ申請不要

※2024年以降、ETIAS申請が必要
・滞在は最長90日まで可能
ワーキングホリデービザ日本またはドイツ(確実はベルリンとフランクフルト)◯ **・年齢制限:申請時18〜30歳

・3ヶ月以上最長1年間の滞在期間

・延長や再申請ができない(一生涯に1回のみ)

・経済力証明は日本の預金口座で可能(2000ユーロ/約30万円弱〜)

・就労(アルバイト)や語学研修含め、多目的な滞在が可能
語学学生滞在許可ドイツ(現地申請のみ)✖️✖️・所定の授業数のドイツ語コースを履修することが必要

・最長1年、生涯に一度取得可とされている

・経済力証明が必要/閉鎖口座の開設(Sperrkonto)
大学生滞在許可ドイツ(現地申請のみ)◯ *✖️・大学/大学院の入学証明は必要

・在学期間中、受給ができる

・ビザ更新が都度必要

・経済力証明が必要/閉鎖口座の開設(Sperrkonto)
大学入学準備滞在許可ドイツ(現地申請のみ)◯ *✖️・大学入学を目的としたドイツでの準備期間に支給される

・所定の授業数のドイツ語コースを履修することが必要

・大学入学申請資格(HZB)は必要

・最長2年間

・経済力証明が必要/閉鎖口座の開設(Sperrkonto)
職業訓練滞在許可ドイツ(現地申請のみ)
(職業訓練先の企業のみ)
✖️・訓練先の会社より職業訓練契約は必要

・在学期間中、受給ができる

・ビザ更新が都度必要

・経済力証明が必要/閉鎖口座の開設(Sperrkonto)
*就労(アルバイト)が可能な日数に関して上限設定があります。

** ワーキングホリデーでは、AuPair以外のドイツのさまざまな職場で働くことができます。ただし、一つの職場での最長就労期間は6ヶ月までです。

ワンポイントアドバイス

年齢制限がある唯一のビザ「ワーキングホリデービザ」。日本国内で申請して渡航する場合、申請時に30歳であれば、渡航時に31歳であっても問題はありません。

❶ 語学学生/大学入学準備/学生ビザ申請

以下は 在日ドイツ大使館の情報(2018年11月現在)を参考にしています。

申請方法

3ヶ月以上の語学留学や正規留学をする場合は、ビザなしでドイツに入国した後に、現地の居住地の外国人局(Ausländerbehörde)で滞在許可を申請します。日本で出発前にビザ申請し取得する必要がありません。

ドイツへ入国後、1〜2週間以内に、居住地と管轄の住民登録局(Einwohnermeldeamt)に住民届(Anmeldung)を提出します。そして入国90日以内に居住地の外国人局で滞在許可を申請し、その後交付される流れになります。

ワンポイントアドバイス

住民登録を完了させると住民登録証(Anmeldebestätigung)が発行されます。これはビザ申請以外のシーンでも、例えばSIMカード購入、銀行口座の開設、賃貸契約、大学の学生登録等でも必要になることがあるので、大切に保管しましょう。

ドイツ(外国人局)で滞在許可を申請する際に必要なもの

  • 住民登録証
  • 記入済みの滞在許可申請書
  • パスポート
  • 写真(ドイツのパスポート用写真の規定に即したもの
  • 申請料(60〜110ユーロ/回 ※申請する期間の長さによって異なる)
  • ドイツ滞在期間中に現地で有効な医療保険に加入していることが確認できる書類(保険証券等 ※ドイツ語または英語)
  • 滞在の目的を証明するもの
  • 経済力証明(閉鎖口座の残高証明)

カウンセラーからのアドバイス

日系保険の海外留学旅行保険やクレジットカードの付帯保険では、歯科治療や妊娠治療に対しての補償が十分ではないため、ドイツの滞在許可申請で認められません。ぐれぐれもお気を付け下さい!

ドイツのビザ申請で有効な保険について知りたい方へ

滞在の目的を証明するもの

1)語学学校への通学 ➡︎  語学学生ビザ

  • 語学学校の入学許可証(ドイツ語コースの通学期間と、学費が支払われた旨が記載された書類)

2)大学進学の場合  ➡︎  大学入学準備ビザ/大学生ビザ

【まだ大学への入学許可証がない、これから願書を提出する場合】

  • 日本の4年制大学の1年までを修了していることを示す証明書、または4年制大学の卒業証明書など、ドイツでの大学入学資格を証明するドイツ語または英語の書面
  • 大学入学の前に語学学校に行く場合は、語学学校の入学許可書(大学入学準備ビザ)

【既に大学への入学許可・受験通知・願書受付通知が手元にある場合】

  • 入学許可証・受験通知・願書受付の通知

経済力証明について

滞在中の学費、生活費、帰国費用等が担保されていることを確認するための書類として、次のいずれかを経済力証明として準備する必要があります。

  1. 奨学金がある場合: 奨学金が支払われる旨のドイツ語文書のコピー
  2. 会社派遣の場合: 会社の負担費用のドイツ語保証書
  3. 自己負担の場合: 本人名義の預金残高証明(以下、Sperrkonto箇所を参照)

ドイツで開設する銀行口座(Sperrkonto)

ドイツに入国後にドイツの銀行で閉鎖口座 (Sperrkonto) を開きます。 これは1ヶ月に引き出せる上限付きの預金口座です。毎月861*ユーロの入金/引き出しができることを証明する必要があります。1年間の留学の場合は、861*ユーロ×12ヶ月間=10,332*ユーロとなります。
*2021年1月1日以降、金額変更あり

ビザ申請は予約が必要なケースが大半。早めの予約を心掛けましょう!

ビザ申請の準備を進めるのと同時に、申請時に予約が必要かを必ず確認しましょう。申請する外国人局によっては、予約が取れるのが3ヶ月以上先になることもあります。早めの確認と予約を心掛けましょう。

ワンポイントアドバイス

仮にドイツに入国後の観光ビザで滞在中(最長90日間)にビザが申請できなくても、観光ビザが有効なうちにビザ申請予約が取れていれば、不法滞在にはなりません。ただし、ビザ申請まではドイツ国外への旅行は避けましょう。

留学目的や滞在先によって必要書類が異なる可能性もあります。

事前に管轄の外国人局に確認しましょう。


❷ ワーキングホリデービザ申請

日本国内の申請先

ドイツ連邦共和国大使館
〒106-0047 東京都港区南麻布4丁目5−10

大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館
〒531-6035
 大阪市北区大淀中1-1-88-3501
 梅田スカイビル タワーイースト35F

お住まいのエリアによって、国内での手続き申請先が変わります。

– 新潟県、長野県、静岡県以東の各都道府県にお住まいの方 ➡︎ ドイツ大使館
– 富山県、岐阜県、愛知以西の各府県にお住まいの方 ➡︎ 大阪・神戸ドイツ総領事館

カウンセラーからのアドバイス

日本でワーホリビザを受給する場合、ビザ申請からドイツ入国までは最長で3ヶ月です。出発日を想定してから、ビザ申請の予約へと進みましょう!

日本でワーホリビザを申請するスケジュールと必要書類

ドイツおよび日本以外の国での申請先

2010年から世界各国のドイツの大使館・総領事館でワーホリのビザ申請が可能になりました。また、日本人の場合は、ビザなしでドイツに入国してから、現地の管轄当局(外国人局/Ausländerbehörde)で申請することができます。

(注意)世界各国のドイツの大使館・総領事館、あるいはドイツ国内の外国人局ではワーホリ申請を受け付けていない場合もありますので、申請をされる際には事前に直接各大使館及び外国人局にかならず問い合わせましょう!


ビザ規定は、予告なく変更になることがあります。

最新情報は、必ずご自身で申請先に確認またはお問い合わせ下さい。

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