ワーキングホリデー協定とは「2国間の国家協定に基づいて、両国の若者が、相手国で生活し休暇(ホリデー)を楽しみながら、より深い文化理解を実現する目的のため」に締結された制度。
滞在資金を補うために、一定の就労が認められていて、一生涯に1回申請のみ、年齢制限があるなど特別な査証であるものの、滞在中については比較的自由度が高く、渡航者の目的意識によって充実度や使い方はさまざまです。
受給したビザの延長はできませんが、予定よりも早期帰国してビザを無効化したり、違うビザへの切替もできるので、この点もフレキシブルです。
ドイツのワーキングホリデービザを取得するためには、下記の条件を満たしている必要があります。
出発半年前〜 | ビザ申請準備のスタート | ドイツ大使館HPで必要事項を確認し、準備スタート。まずは出発時期を決めましょう! |
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出発3〜4ヶ月前 | ビザ申請予約 | ビザ予約専用サイトでオンライン予約をします。予約は申請希望時期の6週間ほど前から可能です。 |
書類準備 | 必要書類を不足なく準備します。はじめてのビザ申請に不安のある方は、アフィニティのビザ申請サポートもご用意しています。 | |
出発2〜3ヶ月前 | ビザ申請 | ドイツ大使館または総領事館へ本人来館の上、申請書類を提出。遅くともご出発の2週間前には申請をしましょう。 |
審査 | 万が一、提出書類に不備がある等の際は、追加提出が求められます。申請から数日後のメール連絡に留意しましょう。 | |
出発1〜2ヶ月前 | ビザ受給 | 追加で連絡がない限り、ビザ発給までは2週間が目安となっています。提出時に案内された受給時期に受取をしましょう。申請時に預けたパスポートに貼付されるタイプでビザ受給(ならびにパスポート返却)ができます。 |
*ビザの受取方法 | 遠方の方は、ビザ受取には郵送(レターパック)/宅急便(着払い)手配を申込することも可能です(別途送料実費が生じます)。 |
〒106-0047 東京都港区南麻布4丁目5−10 | |
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〒531-6035
大阪市北区大淀中1-1-88-3501
梅田スカイビル タワーイースト35F |
お住まいのエリアによって、国内での手続き申請先が変わります。
– 新潟県、長野県、静岡県以東の各都道府県にお住まいの方 ➡︎ドイツ大使館
– 富山県、岐阜県、愛知以西の各府県にお住まいの方 ➡︎ 大阪・神戸ドイツ総領事館
日本でビザを発給していく場合、ビザ申請からドイツ入国までは最長で3ヶ月とされています。それより前に申請はできませんので、ご注意ください!
*2022年9月以降、日本国内でワーキングホリデービザを申請する場合は、 滞在の目的・動機、さらに履歴書(英語、あるいはドイツ語)の追加提出が求められます。予め準備をしておくことをお勧めします。
また2010年から世界各国のドイツの大使館・総領事館でワーキングホリデーのビザ申請が可能になりました。日本人の場合は、ビザなしでドイツに入国してから、管轄当局(通常は外国人局 Ausländerbehörde)で申請することができます。
世界各国のドイツの大使館・総領事館、あるいはドイツ国内の外国人局では受け付けていない場合もありますので、申請をされる際には事前に直接各大使館及び外国人局に問い合わせましょう!
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